法人税には中間申告と中間納付という仕組みが存在する。前年度の法人税額20万円以上超過した法人の場合、翌事業年度中に法人税の中間申告と納付が義務づけられているのだ。
この記事では、法人税の中間申告と納付について、仕組みや計算方法にまつわるメリットやデメリットをまとめる。会社を設立して間もない経営者が中間申告の仕組みを理解することにより、上手な資金繰りの実施につながるようにする。
目次
法人税の中間申告とは?

まず、法人税の中間申告がどんなものなのかを見ていく。
法人税の中間申告とは、事業年度の中間点で、法人税の申告と納付の手続きが法人に義務付けられている税制のことである。中間申告は、予定納税や、予定申告とも呼ばれているのだ。
会社を設立し、法人となってから直面する確定申告時期以外での申告書の通知であるため、会社を新設した企業経営者が、疑問を抱いたとしても無理はない。
・法人税を途中で申告・納付する理由
法人税を事業年度の途中で申告及び納付するのには理由がある。法人化したからといって、余計に税金を納めなければならないわけではないのだ。
法人にとっての中間申告を実施するメリット
法人側は、中間申告することにより「法人の資金繰りの負担軽減」というメリットがある。中間申告は、個人事業主に比べて法人の納税負担額が大きくなることが懸念されて設けられた申告制度である。
中間申告は、法人が事業年度決算報告の結果を待った結果、多額な納税額になり資金繰りが間に合わなくなることへの配慮にもなるのだ。まとめての納付ではなく納付額が軽減されることが、法人を対象に中間申告制度を導入した理由である。
国にとっての中間申告の理由とメリット
国からすると、法人が年間でまとめて多額の税金を納付しなくてはならず、その負担を減らす必要があるという問題意識に着目した制度ということになる。法人によっては、「資金繰りに都合がつかない」ことを理由に納税できないケースも少なくない。国にとっては、「法人側の税金の滞納」や「事業年度途中の倒産による未納税」への対策となる。法人側としては、決算報告の確定を待ってからの納付額の決定となるので、国側としても法人税は回収リスクが高いことがデメリットになるのだ。
さらに、国としても税収がなければ予算を立て難しくなるという事情がある。中間申告制度を導入することにより、法人税の滞納や徴収漏れを防ぎ、安定した税収を見込めるようになる。結果的に、予算が組みやすくなるという大きなメリットがある。
法人税の中間申告の仕組み
次に、法人税の中間報告の仕組みについて解説してみよう。
中間申告は、1年の事業年度の経過を待ち、まとめて法人税を納付する仕組みではない。中間申告は、事業年度途中の中間で申告と納付を済ませる仕組みである。
中間申告の特徴は、個人が法人化して会社を設立した場合、2期目以降から法人税の中間申告が可能になる点が挙げられる。また、中間申告は課税期間内の確定申告で決定された「年間税額の前払い」という認識ともとれるだろう。
また、中間申告の仕組みは納める法人税が増える仕組みでもない。その理由は、中間申告の納付をした場合、確定申告の際に中間申告で納付した分の税額が控除されるからだ。
確定申告時に控除しきれなかった中間納付は、「払い過ぎの税額」として還付される。要するに、中間申告は手数料のかからない分割払いのような仕組みなのだ。
あくまでも、中間納付の目的は納税の負担軽減を念頭においている。確定申告の際に多額の法人税を納める必要がないからだ。法人は、中間納付をすることにより資金繰りのリスクを減らせる点がメリットとなるだろう。
中間納付をする期間
中間納付をする期間は、法人税法第71条で定められている「法人はその事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に中間申告書を所轄の税務署に提出し、納税しなければならない」という記述の通りである。事業年度開始の日以後、6ヵ月経過した日から2ヵ月以内に所轄の税務署に申告書を提出して、設定された期限までに納付する必要があるのだ。
具体的に、3月末が決算時期の法人の場合を例に見ていこう。事業年度開始日が4月1日の法人の場合、事業年度開始日から6カ月を経過した該当日は、10月1日となる。中間申告と納付は、10月1日から2カ月以内の12月31日までが期限となる。
言いかえると中間申告によって、法人税を半期ごとに納めるような仕組となる。
法人税の中間申告の対象
続いて、法人税の中間申告の対象となる人とならない人について取り上げてみよう。
・対象となる法人
中間申告の対象となる人は、法人となって6ヵ月以上の事業年度を経過している法人ほぼすべてとなる。具体的には次の3つの法人があてはまるのだ。
・前事業年度の確定申告税額が20万円を超過した法人
・株式会社や合同会社などの普通法人
・合併法人
上記の合併した法人は、1年目であっても中間申告が義務付けられるのだ。新設法人であっても前事業年度が存在すれば中間申告の義務がある。
合併した法人の場合
合併した法人の中間申告について詳しく見ていこう。昨今のBtoBでは、M&Aや事業継承が頻繁に行われている。そのため合併による新設された法人に対して、中間報告は必要なのだ。
合併法人の中間申告は、合併法人の前事業年度の確定法人税額と被合併法人の全事業年度の確定法人税額を加えての判断となるだろう。
ポイントは「いつの時点での合併か?」により、計算式が違ってくることである。ただし、合併法人でも基本は「20万円を超えることにより中間申告が必要となる」点は変わらないのだ。
当事業年度の開始より6ヵ月以内に合併した法人
A. 合併法人の前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6
B. 被合併法人の前事業年度の確定法人税額÷確定法人税額の基礎となる事業年度の月数×合併後の期間月数
A+B=中間納付額
前事業年度に合併した法人
C. 合併法人の前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6
D. 被合併法人の確定法人税額÷前事業年度の月数×前事業年度開始日から合併した日までの月数÷確定法人税額の基礎となった事業年度の月数×6
C+D=中間納付額
対象とならない法人
次に中間申告の対象とならない法人について見ていこう。
・前事業年度の確定申告を赤字申告した法人
・前事業年度に納付した税額が20万円以下の法人
・会社設立1年目の法人
・公益性のあるNPO法人
会社を設立して1年目の法人の場合、中間申告の対象とならない。理由は前事業年度が存在しないため、中間申告の義務がないのだ。また、公益法人等も中間申告の義務はない。
法人税の中間申告の計算方法は?
続いて、法人税の中間申告の計算について解説しよう。法人税の中間申告の方法は2種類ある。それは、予定申告と仮決算による中間申告だ。それぞれの計算方法を見ていこう。
予定申告
予定申告は、前期の実績となる税金の半分を前払いする申告公式となる。基本的な中間申告の方式が予定申告となっているのだ。
計算式:「(前期の法人税額÷前期の月数)×6」
上記の計算式で算出された金額が予定申告の中間納付額となる。
仮決算にもとづく中間申告
仮決算にもとづく中間申告は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算をする。つまり、仮決算の場合は6か月で1事業年度とみなされるのだ。
さらに、仮決算にもとづいて納付すべき消費税や地方消費税の計算が可能となる。仮決算の場合は、消費税率が異なるごと(8%対象と10%対象に分けて計算)に計算をしなければいけないのだ。
また、仮決算の場合、税額が計算によりマイナスになっても還付金は戻ってこない側面があるので予定申告よりもリスクは高くなるだろう。
納付方法(電子申告できるか)
次に、中間申告の納付方法について解説しよう。中間申告は、事業年度末の確定申告と同じように所轄の税務署などに直接納付できる。また、e-taxやeLTAXの利用も可能である。
中間申告を仮決算する場合は、年度末の確定申告とは違う添付書類が必要になる点も注意しておこう。
法人税の中間申告をしないとどうなる?
法人が中間申告をしなかった場合、どうなるのだろうか?中間申告の制度を知らないまま、事業に専念してしまった場合、申告を忘れてしまったことになるのだ。
法人が中間申告を忘れてしまった場合には、自動的に特例によって処理される。自動的に処理される特例は、「中間申告の提出期限に提出されたものとみなされる」ことで処理される。
つまり、中間申告を忘れていたにもかかわらず、提出期限に申告が完了されたものとなるのだ。詳しくは、前事業年度の法人税の年額を基準にして中間納付額を計算されて確定することになるだろう。
さらに、納付するべき期限までに中間納付をしなければ、実際の納付日までの延滞税が付加されるだろう。
中間申告には、任意の中間申告制度もある。この任意の中間申告制度を利用することにより、中間申告の対象とならない法人でも自主的に中間申告制度を活用できるのだ。
多額の納付額をまとめて納めたくない法人にとっては、自主的に中間申告を利用することも資金繰りの方法の1つとなるだろう。
中間申告で資金繰りの調整ができる
今回は、中間申告と納付について仕組みや計算方式などに焦点をあてて解説してきた。企業の経営層は、中間申告という制度を否定的に捉えないで、資金繰りの調整に活かせれば、年に2回の申告も貴重な業績指標となるのだ。さらに、中間申告を利用することで資金の運用面での予算を立てることに大きなメリットを期待できるだろう。
文・Business Owner Lounge編集部